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学校法人大妻学院 寄附行為

昭和25年12月25日 (学校法人に組織変更を申請)

目次

この法人は、大妻良馬及び大妻コタカの夫妻が日本女子に対し廉恥報恩を基調とする徳操を涵養し、時代の進運に適応すべき学芸を授け、有為な社会人たらしめることを目的とする生前処分による寄附行為をもって設立した財団法人大妻学院の組織を変更し、その事業を継承するものである。

第1章 総則

名称

第1条 この法人は学校法人大妻学院と称する。

事務所

第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区三番町12番地に置く。

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第2章 目的及び事業

目的

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、女子に対し、恥を知り、広く恩に報いることを基本とする道徳心と、時代の進歩にふさわしい学芸を授け、有為な社会人を育成することを目的とする。

設置する学校

第4条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次の学校を設置する。

一 大妻女子大学大学院家政学研究科・文学研究科・社会情報研究科・人間関係学研究科・人間文化研究科、家政学部被服学科・食物学科・児童学科・ライフデザイン学科、文学部日本文学科・英文学科・コミュニケーション文化学科、社会情報学部社会情報学科、人間関係学部人間関係学科・人間福祉学科、比較文化学部比較文化学科
二 大妻女子大学短期大学部家政科、国文科、英文科
三 大妻高等学校(全日制課程)普通科
四 大妻多摩高等学校(全日制課程)普通科
五 大妻中学校
六 大妻多摩中学校

収益事業

第4条の2 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

一 不動産賃貸業・管理業
二 駐車場業
三 多摩市から委託された請負業(多摩市立子育て総合センター)

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第3章 役員及び理事会

役員

第5条 この法人に次の役員を置く。

一 理事19人以上21人以内
二 監事2人

2 理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く。)のうち2人以内を常任理事とし、理事総数の過半数の議決により選任することができる。常任理事の職を解任するときも、同様とする。

理事の選任

第6条 理事は、次に掲げる者とする。

一 大妻女子大学の学長
二 大妻女子大学の副学長、家政学部長、文学部長、社会情報学部長、人間関係学部長、比較文化学部長、大妻女子大学短期大学部の短期大学部長、大妻高等学校の校長、大妻多摩高等学校の校長及び事務局長
三 学識経験者8人学識経験者のうちから、理事会において選任し、評議員会の意見を聞いて、理事長が委嘱する。
四 この法人の設置する学校の卒業者1人この法人の設置する学校の卒業者たる評議員の互選に基づいて、理事長が委嘱する。

2 前項第1号から第3号までに規定する理事がこれらのいずれかを兼務するときは、第5条第1項第1号の理事の定数から兼務数を減じた数を定数とする。

監事の選任

第7条 監事は、この法人の理事、職員(学長、校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)又は評議員以外の者であって、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

役員の任期

第8条 役員(第6条第1号及び第2号の規定によって理事となった者を除く。この条中以下同じ。)の任期は、4年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期が満了した後でも、後任者が選任されるまでは、第1項の規定にかかわらずなお引き続きその職務を行う。
4 第6条第1号及び第2号の規定によって理事となった者は、その選任の条件となっている地位を退いたときは、理事の職を失う。

役員の補充

第9条 役員又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

役員の解任及び退任

第10条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

一 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
二 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
三 職務上の義務に著しく違反したとき。
四 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 役員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

理事長の職務

第11条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

常任理事の職務

第12条 常任理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。

理事の代表権の制限

第13条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

理事長職務の代理等

第14条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又は理事長の職務を行う。

監事の職務

第15条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

一 この法人の業務を監査すること。
二 この法人の財産の状況を監査すること。
三 この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
六 この法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

理事会

第16条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。

2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
10 前項の場合において理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 理事会の議決について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

業務の決定の委任

第17条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

議事録

第18条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

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第4章 評議員会及び評議員

評議員会

第19条 この法人に、評議員会を置く。

2 評議員会は、39人以上43人以内の評議員をもって組織する。ただし、第6条第2項の規定により理事の定数を減じた場合には、その減じた兼務数を評議員会の定数から減ずるものとする。
3 評議員会は理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

議事録

第20条 第18条第1項第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「出席した理事全員」とあるのを「議長及び議長が出席評議員の意見を聞いて指名した出席評議員2名」と読み替えるものとする。

諮問事項

第21条 次の各号に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
二 事業計画
三 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
四 寄附行為の変更
五 合併
六 目的たる事業の成功の不能による解散
七 収益事業に関する重要事項
八 寄附金品の募集に関する事項
九 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

評議員会の意見具申等

第22条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

評議員の選任

第23条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

一 この法人の設置する学校の教員7人以上9人以内この法人の設置する大学から2人以上4人以内、その他の学校から1人ずつ、各学校教員の推薦した倍数の者について、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
二 この法人の設置する学校の事務職員2人この法人の設置する学校の事務職員の推薦した倍数の者について、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
三 学識経験者5人学識経験者のうちから理事会において選任し、評議員の意見を聞いて、理事長が委嘱する。
四 この法人の設置する学校の卒業者4人この法人の設置する学校の卒業者で、年齢25年以上の者の中から、同窓会長が推薦した倍数の者について、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
五 この法人の設置する学校の在学者の保護者又は保証人3人全教職員の協議によって選定した倍数の者について、理事会において選任し、評議員会の意見を聞いて理事長が委嘱する。
六 第6条第1項第1号、第2号及び第3号の理事18人以上20人以内ただし、第6条第1項第1号から第3号までに規定する理事がこれらのいずれかを兼務するときはその兼務した数を減じた数とする。

2 この法人の設置する学校の教職員として評議員となった者は、その地位を退いたときは、評議員の職を失う。理事の資格で評議員となった者も、また同様とする。
3 在学者の保護者又は保証人の資格で評議員となった者は、その資格を失った後でも、後任者が選任されるまでは、なお、引続きその職務を行う。

任期

第24条 評議員(理事として評議員になった者を除く。本条中以下同じ。)の任期は、4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。
3 評議員は、その任期が満了した後でも、後任者が選任されるまでは、第1項の規定にかかわらず、なお引き続きその職務を行う。

評議員の解任及び退任

第25条 評議員が次の各号のーに該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。二評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 評議員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任

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第5章 資産及び会計

資産

第26条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

資産の区分

第27条 この法人の資産を分けて、基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品は、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。

基本財産の処分の制限

第28条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上止むを得ない重要な事由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

積立金の保管

第29条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券の購入、又は確実な信託銀行への信託、又は確実な銀行への定期預金、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

経費の支弁

第30条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生じる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

会計

第31条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。

予算及び事業計画

第32条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

第33条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く 。)についても、同様とする。

決算及び実績の報告

第34条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。3収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。

財産目録等の備付及び閲覧

第35条 この法人は、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を、毎会計年度終了後2月以内に作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類及び第15条第3号の監査報告書を各事務所に備えて置き、この法人の設置する私立学校に在学する者その他利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

資産総額の変更登記

第36条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後2月以内に登記しなければならない。

会計年度

第37条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

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第6章 解散及び合併

解散

第38条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

一 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
二 この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
三 合併
四 破産
五 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

残余財産の帰属者

第39条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人に帰属する。

合併

第40条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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第7章 寄附行為の変更

寄附行為の変更

第41条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

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第8章 補則

書類及び帳簿の備付

第42条 この法人は、第35条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に各事務所に備えて置かなければならない。

一 寄附行為
二 役員及び評議員の名簿及び履歴書
三 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
四 その他必面な書類及び帳簿

公告の方法

第43条 この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行う。

顧問

第44条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、この法人に特に功労のあった者又は特に学識経験ある者の中から、理事会の推挙により、評議員会の意見を聞いて、理事長が委嘱する。
3 顧問は、重要事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べる。

施行細則

第45条 この寄附行為施行に関する細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和61年10月18日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和62年12月23日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和63年3月15日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成3年3月12日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成3年12月20日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成5年9月16日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成7年12月22日)から施行する。
附則

施行期日)

平成10年3月11日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成10年4月1日から施行する。

大妻女子大学の文学部国文学科の存続に関する経過措置

大妻女子大学の文学部国文学科は、改正後の寄附行為第3条第1号の規定にかかわらず平成10年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成10年12月22日)から施行する。
附則
この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成13年5月29日)から施行する。
附則
この寄附行為は文部科学大臣の認可の日(平成14年12月19日)から施行する。
附則
1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成16年3月31日)から施行する。
2 改正後の寄附行為施行の際、第5条第1号及び第15条第6号に定める理事の人数、第6条第2号に定める理事の資格、第15条第1号及び第5号に定める評議員の人数に関しては、平成16年6月1日から適用する。
附則
平成17年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則
平成18年3月17日文部科学大臣の認可のこの寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。
この改正寄附行為施行の際、増員により新たに就任する第6条第3号の理事の最初の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。
3 この改正寄附行為施行の際、増員により新たに就任する第23条第1号の評議員の最初の任期は、第24条第1項の規定にかかわらず、平成20年5月31日までとする。
附則
この寄附行為は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成22年3月30日)から施行する。
2 この改正寄附行為施行の際、第4条第1号に定める人間文化研究科に関しては、平成22年4月1日から適用する。

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